見舞金の支給

交通傷害見舞金支給制度について

 交通安全協会会員の方が、万一、会員資格を有する間に交通事故等により怪我をされた場合、一定の基準で交通安全協会からの見舞金が受給できます。

 見舞金の請求要領等は、次のとおりです。

請求期限

見舞金支給申請ができることとなった日から1か月以内に請求してください。

必要書類(コピーで可)

運転免許証、交通安全協会正会員証、交通事故証明書、入院日数を記載した病院等の証明書、死亡診断書等

申請先(問い合わせ先)

  • ・ 住所地を管轄する警察署内の地区交通安全協会
  • ・ (一財)岡山県交通安全協会地区事務局 電話 086-724-4364

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